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第15回 在職老齢年金とは?




今回は、在職老齢年金のお話です。はじめに断っておきますが、これは、年金がもらえる話ではありません。もらえなくなる話です。


具体的にいうと、在職老齢年金とは、
60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことで、年金月額と総報酬月額の関係により、支給停止額が決定されます。


簡単に言えば、定年後も働いていてたくさん給与をもらっている人は、支給される年金額が減るということです。では、その詳細についてすこし解説しておきましょう。


まず、文中に年金月額と総報酬月額の関係とありますが、
総報酬月額とは、


その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12


で算出されます。
賞与込みの社会保険上の月平均収入ということですね。


年金月額は、


(老齢厚生年金−加給年金額)÷12


で算出されます。


この2つの金額の次第で、老齢厚生年金がカットされたりする仕組みのことを在職老齢年金というのです。支給停止となる金額については、
65歳未満である場合と65歳以上である場合で異なります


2級FP技能士試験
対策としては、細かい計算をさせるような場合は、問題に算式が載っているはずですから、覚える必要はありません。ただ、65歳未満の場合は、総報酬月額と基本月額の合計額が
28万円以下の場合には、カット(支給停止)なしという点は覚えておきましょう。


年金の支給がないと生活に困る人には、支給停止額はないのです。その線引きが65歳未満の場合は、28万円以下ということです。


65歳以上の場合は、総報酬月額と基本月額の合計額が46万円以下の場合にはカット(支給停止)なしとなっています。



28万円と46万円



※ 平成29年改正 在職老齢年金の支給停止額の基準は、平成29年4月1日より変更となりました。これ以降は、65歳未満の場合は総報酬月額と基本月額の合計額が28万円以下で支給停止なし、65歳以上の場合は総報酬月額と基本月額の合計額が『46万円』以下の場合(従来は47万円でした)には支給停止なしとなります。


この金額は、気をつけておきたいポイントですね。また、現在は70歳以上の者でも在職している場合には、年金の調整がされることになっています。在職老齢年金については、よく出題されますから他の箇所もテキスト等でひととおり目を通しておいてくださいね。




                                        







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